2023年9月27日改定
(1)電気供給サービス提供者
・電気供給サービス提供者:株式会社エスエナジー
(2)電気供給サービス対象者
以下、すべての条件を満たすお客さまが対象となります。
・契約電力50kW未満の低圧契約であること
・約款に承諾いただけること
(3)電気料金(ビットでんき)
電気契約者が契約に基づき支払う料金は、最低料金、電力量料金、燃料調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(円,税込)
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
基本料金 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 |
0kWh〜120kWhまで | ¥35.44 | ¥29.71 | ¥30.00 | ¥21.33 | ¥30.83 | ¥20.31 | ¥32.83 | ¥30.66 | ¥18.28 |
120kWh〜300kWhまで | ¥41.73 | ¥36.46 | ¥36.60 | ¥25.80 | ¥34.72 | ¥25.71 | ¥39.51 | ¥37.28 | ¥23.88 |
300kWh以上以上 | ¥45.45 | ¥40.41 | ¥40.69 | ¥28.75 | ¥36.43 | ¥28.70 | ¥41.63 | ¥40.79 | ¥26.88 |
※1 実際の請求額には毎月単価が変動する燃料費調整額および経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算もしくは差し引きしてご請求いたします。
※2 電気料金の5%相当分のビットコインをお客様に付与いたします。付与されるビットコインは弊社が定めるレートにて換算され毎日付与され、弊社の定める最低出金額を上回ったビットコインはお客様の指定した送金先へ送金することができます。
※3 お客様が得たビットコインから発生する、税・手数料・その他の費用はお客様の負担となります。
(4)契約期間
・契約期間は1年(供給開始日から起算)とします。また契約期間満了後は原則1年ごとに同一条件にて需給契約を自動更新するものします。
(5)解約金
・最低利用期間は通常供給開始日から1年としますが、最低利用期間内での変更または解約でも、解約金が発生しません。
※ 上記記載価格は、消費税10%に基づく金額です。消費税の変更に伴い上記金額が変更となる場合がございます。
※ 記載内容は2023年9月27日時点のものです。
(1)燃料費調整額の算定
イ 平 均 燃 料 価 格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
α=0.1874 β=0.0899 γ=1.0036 | α=0.0259 β=0.2563 γ=0.8915 | α=0.0048 β=0.3827 γ=0.6584 | α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275 | α=0.0415 β=0.0745 γ=1.2499 | α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 | α=0.0406 β=0.0992 γ=1.1994 | α=0.0875 β=0.0770 γ=1.1770 | α=0.0053 β=0.1861 γ=1.0757 |
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は, 1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を下回る場合
燃料費調整単価=(X円-平均燃料価格)×(2)の基準単価÷1,000
1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回り、かつ、Y円以下の場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X円)×(2)の基準単価÷1,000
1キロリットル当たりの平均燃料価格がY円を上回る場合、平均燃料価格はY円といたします。
燃料費調整単価=(Y円-X円)×(2)の基準単価÷1,000
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
X:80,800 Y:121,200 | X:83,500 Y:125,300 | X:86,100 Y:129,200 | X:45,900 Y:68,900 | X:79,800 Y:119,700 | X:27,100 Y:40,700 | X:80,300 Y:120,500 | X:80,000 Y:120,000 | X:27,400 Y:41,100 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年の場合は翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料
費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。(1キロワット時につきZ円)
北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
Z:0.173 | Z:0.197 | Z:0.183 | Z:0.233 | Z:0.165 | Z:0.165 | Z:0.212 | Z:0.154 | Z:0.136 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格1トン当たりの平均液化天然ガス価格1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を必要に応じてお知らせいたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整
離島ユニバーサルサービス調整が必要な場合には、管轄エリアの送配電事業者の算出式に準じます。
(1)支払方法
お支払い方法は、ご契約者さま名義のクレジットカードとさせていただきます。
(2)お支払い期日
電気をご利用いただいた月の翌月5日23時59分にクレジットカードの決済処理を行います。
(3)請求額のインターネットでの確認
毎月の電気料金と使用量は当社専用モバイルアプリでご確認いただけます。
(4)翌月請求分への合算
送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、当該月の料金の一部または全部を、翌月の料金請求時に合算して請求させていただくことがございますので予めご了承ください。
(5)延滞利息の請求
契約者が料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合を乗じて算定した金額といたします。また延滞通知手数料(330円(税込))を合算して請求させていただくことがございます。
(6)解約
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、解約の15日前を目安に通知し、電気需給契約を解除することがあります。
・お客さまが料金の支払期日を過ぎてもなおお支払いされない場合
・この条件書によって支払を要することとなった料金以外の債務(延滞利息、延滞通知手 数料等その他この約款から生ずる金銭債務)を支払わない場合
・エスエナジーの電気供給サービスにお申込みされる場合は、電気供給約款に承諾のうえ、専用モバイルアプリよりお申込みください。
・お申込みの際に、お客さまが契約されている小売電気事業者への解約手続きは、当社にて代行いたします。旧小売電気事業者が解約を承諾することにより、当社との契約手続きを進めることが可能となります。
・お客様の個人情報は、当社プライバシーポリシーに従い取り扱わせていただきます。
・契約手続き、電力供給サービスに必要な範囲で送配電事業者、広域的運用推進機関、他小売電気事業者、販売代理店との間で共同利用いたします。
・お客さまから当社へのお申込み完了後、送配電事業者によるスマートメーター設置などの必要手続きが完了します。その後、供給開始日が確定し、その供給開始日をもって当社の電気の供給が開始いたします。送配電事業者の工事進捗状況により、お申込みの際にご記入いただいた供給開始予定日のご希望には添えないことがございますので予めご了承ください。
(1)電気料金の算定期間
・毎月1日から末日までのご利用分を1か月間のご利用分として算定いたします。(1ヶ月ごとに請求)
・送配電事業者からの検針値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございますので予めご了承ください。
(2)使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(4) なお、(1) (2) (3)の電力使用量は場合により抜けが生じたり、誤った数字が通知されたりすることがあり、それらの場合には後日、変更・修正をすることとします。同時にモバイルアプリへの表示も変更・修正することとします。
(1)解約・変更の受付
お客さまが解約・変更を希望される場合は、メールにてお知らせください。
hello@bitdenki.jp
(2)変更内容のお知らせ
変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
・供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。
・電気供給サービスに必要な設備の設置や電気品質維持に関して必要な協力、その他託送供給等約款における遵守すべき事項について承諾していただきます。
・旧小売電気事業者との契約解除に際し、ポイント失効や解約金発生等、お客様の不利益が発生する可能性があります。
・送配電事業者、当社、その他業務委託先等が必要と判断した場合は、お客様の電気使用場所に立ち入らせていただく場合がございます。この際、事前に承諾を得ますが、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
上記の事項は「電気事業法(平成26年6月18日改正)」に基づいて提示しております。 同法にて定められている契約締結前後の書面交付については、本書面及び当社ホームページへの電気需給約款の掲載にて提供いたします。ご利用にあたり重要な事項ですので、十分ご理解いただきますようお願いいたします。