株式会社エスエナジー
この重要事項説明書は、電気事業法に定める小売電気事業者の説明義務および書面交付義務に基づき、お客さまと株式会社エスエナジー(以下「当社」といいます。)が締結する電気需給契約における供給条件等をご説明するものです。
当社の定める電気需給約款(以下「本約款」といいます。)および以下の記載事項を必ずお読みいただき、同意の上で、電気需給契約(ビットでんきプラン)に基づく電気供給サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用ください。
株式会社エスエナジー(小売電気事業者登録番号:A0529) お問い合わせ先:hello@bitdenki.jp(24時間受付可能)
以下の条件を全て充足するお客さまが本サービスの対象となります。
当社が本サービスのために提供しているウェブサイトまたはモバイルアプリから、本約款を承認の上、必要事項を申し出て、お申込みください。
当社は、お客さまの申込みを承諾した場合、当社の定める日に電気の供給を開始いたします。 なお、引っ越しの場合は、お客さまから希望日を確認し、一般送配電事業者等の都合、天候または用地事情等やむをえない場合を除き、希望日に引越先での電気の供給を開始いたします。
電気需給契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1年目の日までといたします。また、契約期間満了の15日前までに意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に1年ごとに延長されるものとします。 そのため、当社が上記に従って契約を延長しない旨の意思表示を行ったときには、電気需給契約は終了することになります。
(1) お客さまにお支払いいただく電気料金は、電力量料金、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金にて構成されます。 具体的な電気料金の算定方法および料金単価は以下のとおりです。
(円,税込)
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
|---|---|---|
| 最低料金 | 1契約 | 0円 |
| 電力量料金 | 1kWh | 45.00円 |
① 電力量料金は、お客さまの毎月1日から末日までの使用電力量に、上表に定める電力量料金単価を乗じて算定いたします。 ② 電気料金の10%相当分のビットコインをお客様に付与いたします。付与されるビットコインは弊社が定めるレートにて換算、毎月付与され、弊社の定める最低出金額を上回ったビットコインはお客様の指定した送金先へ送金することができます。 ③ お客様が得たビットコインから発生する、税・手数料・その他の費用はお客様の負担となります。 ④ 支払期限までに弊社から請求した電気料金が支払われなかった場合、付与されていたビットコインを受け取る権利が無くなることがあります。 ⑤ お客様が解約される場合、付与されていたビットコインを受け取る権利は無くなります。 ⑥ コンビニ払い等、手数料が発生する場合には算定した電気料金に加算します。 ⑦ 電力量料金からの減額を行うに際して必要な場合、単位(kWh)の端数は、小数点以下第1位で切り捨ていたします。 ⑧ 電力量料金単価が他の電力会社と異なることから、お客さまの使用電力量によっては、電気料金が安くならない可能性があります。この点については、あらかじめ十分にご理解いただくようお願いいたします。 (2) 燃料費調整額は、燃料や電力の取引価格の変動等により変動(高騰を含みます。)いたします。また、変動額の上限も設けておりません。そのため、それに応じて電気料金も変動する可能性がありますので、ご留意ください(変動額の算定方法は別紙をご参照ください。)。 なお、燃料費調整額は、当社が本サービスのために提供しているウェブサイトまたはモバイルアプリにてお知らせいたします。 (3) 燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定方法その他電気料金の算定に関する詳細は、別紙をご参照ください。
(1) 電気料金等の支払方法は、お客さま名義のクレジットカード払い、またはコンビニ払い(決済手数料1回280円)とします。 (2) ただし、毎月1日から3日間(毎月1日以降に電気の供給を開始した場合は、電気の供給を開始した日から3日間)の1日あたりの平均使用電力量が15kWhを超過したお客さまについて、当月分以降の電気料金等の支払方法はクレジットカード払いに限るものとし、コンビニ払いは利用できないものとします。 当社は、お客さまがかかる条件に該当した時点で、お客さまに対し、電子メール、ウェブサイトおよびモバイルアプリにてその旨の通知を行い、その時点においてクレジットカード情報の登録を行っていないお客さまは、当該通知を受領した日の翌日から起算して15日以内にクレジットカード情報の登録を行うものとします。 なお、お客さまがかかる期間を経過してもなおクレジットカード情報の登録を行わないときには、当社は、お客さまとの電気需給契約を解約する場合があります。 (3) 支払期日は以下のとおりとします。 ①クレジットカード払い 各クレジットカード会社の定める、当社への立替払日とします。 なお、当社は、電気をご利用いただいた月の翌月1日1:00から12:00の間にクレジットカードの仮決済処理を行います。仮決済に失敗した場合、仮決済処理を行おうとした電気料金の支払方法は銀行振込へ自動的に変更となります(原則として仮決済処理を行おうとした月の4日を支払期日とします。)。 ②コンビニ払い 当社がお客さまに対して決済に必要な番号を通知した日の翌日から起算して3日以内を支払期日とします。当社は、電気をご利用いただいた月の翌月1日1:00から12:00の間に、電子メール、ウェブサイトおよびモバイルアプリにて通知を行います。 (4) お客さまが料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合を乗じて算定した金額といたします。また、回収事務手数料として495円(税込)を合算して請求させていただくことがあります。 (5) 毎月の電気料金と使用電力量は、当社が本サービスのために提供しているウェブサイトまたはモバイルアプリにて確認することができます。
(1) 毎月1日から当該月の末日までの間とし、毎月1日を検針日といたします。なお、一般送配電事業者等がスマートメーターにより計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。 (2) 使用電力量の計量は一般送配電事業者等によって設置された計量器により一般送配電事業者等が行い、一般送配電事業者等から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 スマートメーター以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者等が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。 なお、計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、電気需給約款の定めに従い、お客さまと当社との協議によって定めます。 (3) ①電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合、②契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合、③その他当社が適当と判断した場合には、当月分の電気料金は日割計算により算定いたします。 (4) お客さまが新たに電気の使用を開始し、または契約電力を増加させる場合で、これに伴い新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者等より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。 また、供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合により供給開始に至らないで電気需給契約が終了または変更される場合、一般送配電事業者等から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。
(1) お客さまが電気需給契約の解約や変更を希望する場合、「提供者(小売電気事業者)」に記載したお問い合わせ先までその旨ご連絡ください。 (2) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に電気の供給を終了させるのに必要な処置を行います。ただし、廃止希望期日の通知は、遅くとも廃止希望期日の10日前までに行うものとし、これを過ぎた通知を行った場合は、廃止希望期日にかかわらず、当社が電気の供給を終了させるために必要な処置を完了した日に電気需給契約が終了するものとします。
(3) ①お客さまが電気料金等について支払期日を経過してなお支払わない場合、②お客さまの支払方法がクレジットカード払いに限定されたにもかかわらずクレジットカード登録を行わない場合、③お客さまが契約電力を超えて使用した場合、④一般送配電事業者等により接続供給が停止され、もしくは停止されるおそれがある場合、または、一般送配電事業者等により電気の供給を停止される可能性のある行為を行った場合、⑤再使用や第三者への供給を目的とした蓄電を行っていた場合、⑥法令等・電気需給約款に違反した場合等には、当社は解約を行う日の15日前までに通知した上、電気需給契約の解約をする場合があります。詳細は、本約款第34条をご参照ください。 なお、上記③の場合には、電気需給契約を解約することなく、同様の通知をした上で、電気の供給のみを停止する可能性があります。
上記の事項は電気事業法に基づいて提示しております。同法にて定められている契約締結前後、契約変更前後、また契約更新前後の書面交付について、お客さまに対する通知は、電子メール、ウェブサイトおよびモバイルアプリその他当社が適当と認める電磁的方法により行うものとし、いずれかの方法により通知を行った場合、当該通知は発信時または掲示時から効力を生じるものとします。
料金表等の詳細は以下をご参照ください。
別紙 料金表(ビットでんきプラン)
(円,税込)
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
|---|---|---|
| 最低料金 | 1契約 | 0円 |
| 電力量料金 | 1kWh | 45.00円 |
電力量料金は、お客さまの毎月1日から末日までの使用電力量に、上表に定める電力量料金単価を乗じて算定いたします。 電気料金の10%相当分のビットコインをお客様に付与いたします。付与されるビットコインは弊社が定めるレートにて換算、毎月付与され、弊社の定める最低出金額を上回ったビットコインはお客様の指定した送金先へ送金することができます。 お客様が得たビットコインから発生する、税・手数料・その他の費用はお客様の負担となります。 支払期限までに弊社から請求した電気料金が支払われなかった場合、付与されていたビットコインを受け取る権利が無くなることがあります。 お客様が解約される場合、付与されていたビットコインを受け取る権利は無くなります。 コンビニ払い等、手数料が発生する場合には⑤で算定した電気料金に加算します。 電力量料金からの減額を行うに際して必要な場合、単位(kWh)の端数は、小数点以下第1位で切り捨ていたします。 電力量料金単価が他の電力会社と異なることから、お客さまの使用電力量によっては、電気料金が安くならない可能性があります。この点については、あらかじめ十分にご理解いただくようお願いいたします。 燃料費調整額 (1)燃料費調整額の算定 イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512 なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。 (イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合 燃調費調整単価=(44,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価÷1,000 (ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200円)×(2)の基準単価÷1,000 ハ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
| 平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
|---|---|
| 毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
| 毎年12月 1 日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年の場合は翌年の2月29日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額 燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。 (2) 基準単価 基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。 1キロワット時につき23銭2厘 (3) 電力市場単価の加算 算定された毎月の燃料費調整額に、一般社団法人日本卸電力取引所の東京エリアの30分ごとのスポット市場価格を1か月間平均した単価(電力使用月の前月1日~末日の平均単価。1月使用分の場合は12月1日から12月31日の平均単価が対象。参照するスポット市場価格は、日本卸電力取引所が公表する東京エリアのスポット市場の約定価格(税抜)に1.1を乗じたものといたします。)から、以下により算定された単価を加算します。 ・前月平均が15.00円未満の場合、5.00円を加算 ・前月平均が15.00円以上かつ20.00円未満の場合、6.00円を差し引いた単価を加算 ・前月平均が20.00円以上の場合、7.00円を差し引いた単価を加算 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1) 再生可能エネルギー発電促進単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。 (2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第36条第2項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。 (3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1円とし、その端数は、切り捨てます。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項の規定による認定を受けたお客さまがその旨を申し出た場合における再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記により算定された金額から、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第3項第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた金額とします。